本件は、ある葬儀会社の従業員であった亡Eさん(当時51歳)が、社長(代表取締役F)から執拗なパワハラを受けた末に不当な懲戒解雇を受け、その後自ら命を絶ってしまったという極めて痛ましい事件です。亡Eさんの遺族(妻と3人の子供)が、会社に対して損害賠償を求めて提訴しました。
亡Eさんが遺したメモには、「葬儀はしないでください。」「会社に言いたいことはいっぱいあるけど面倒くさい」という、絶望に満ちた言葉が記されていました。
一体、彼の身に何が起きたのでしょうか?
| 事件名 | 葬儀会社従業員が懲戒解雇後に自殺したことに関する損害賠償請求事件 |
|---|---|
| 裁判所 | 宇都宮地方裁判所 第1民事部 |
| 裁判年月日 | 令和7年11月13日 |
| 結果 | 一部認容(約8200万円) |
事件の概要:なぜ悲劇は起きたのか?
事件の登場人物と当事者

| 人物・法人 | 概要と本件における立場 |
| 亡E(被害者) | 被告会社(葬儀会社)に勤務していた従業員(男性・死亡時51歳)。ギフト部の責任者として引き物の管理等を行っていた。 |
| 原告ら(遺族) | 亡Eの妻(原告A)および3人の子ども(原告B、C、D)。 |
| 被告(会社) | 葬祭の請負や葬祭用品の販売等を業とする葬儀会社。 |
| F(社長) | 被告会社の代表取締役。亡Eを恫喝し、不当な懲戒解雇を行った張本人。 |
| J(元従業員) | 亡Eとは別の従業員。架空の引き物買取りを装い、会社から買取り費用を騙し取る詐欺(本件詐欺)を長期間働いていた。 |
事件の背景とブラックすぎる労働環境
① 月100時間に及ぶ過酷な長時間労働
悲劇の背景には、常軌を逸した長時間労働と、社長による卑劣な罠がありました。
亡Eさんは、日常的な業務に加えて「当直勤務」に従事していました。会社側は「当直中は仮眠できるから労働時間ではない」と主張しましたが、実際には夜間の電話対応や遺体搬送などの業務があり、裁判所はこれを実質的な労働時間と認定しました。 その結果、懲戒解雇前の3ヶ月間、亡Eさんは「月間100時間前後」にも上る時間外労働を強いられており、強い心理的負荷が常態化していました。
② 無実の罪(横領・情報漏洩)のでっち上げ
さらに信じがたいことに、社長は亡Eさんを無実の罪に陥れました。 当時、別の従業員Jが、引き物の買取りを装って会社の金を騙し取る詐欺事件を起こしていました。社長は、亡Eさんを欺いて「税務署に出すから」と嘘をつき、詐欺に利用された引取書に無理やり署名をさせたのです。
③ 警察での取調べと理不尽な恫喝
社長は、警察からの指示もないのに亡Eさんを警察署に行かせ、取調べを受けさせました。そこで亡Eさんが「社長に言われて署名しただけ」と真実を供述したことを知ると、社長は激怒。 「お前が選んだことだからどうなっても知らない。」「a工場で引き物を受け取ったら共犯だ。」などと怒鳴りつけ、亡Eさんを犯人扱いし続けました。
そして翌日、亡Eさんの弁明を一切聞き入れることなく、「横領と情報漏洩」を理由に一方的に懲戒解雇を言い渡したのです。
| 時期 | 出来事(事実関係) |
| 平成22年(2010年)11月 | Eが被告会社に入社する。 |
| 平成30年(2018年)10月頃 | 被告会社が請け負った葬儀に関し、顧客の死因に関する情報が漏洩する事件(本件情報漏洩)が発生。 |
| 平成30年(2018年)11月16日 | 社長FがEに対し、元従業員Jが起こした詐欺事件(本件詐欺)に用いられた引取書へ、「税務署に出すから」と嘘をついて無理やり署名させる。 |
| 平成31年(2019年)1月〜4月 | Eが、当直勤務などにより月間100時間前後にも上る過酷な時間外労働を強いられる(心理的負荷の常態化)。 |
| 平成31年(2019年)4月24日 | 社長Fの指示で、Eが警察署で詐欺事件の取調べを受ける。Eが「社長から言われて署名した」と事実を供述したことに社長Fが激怒し、Eを怒鳴りつける。 |
| 平成31年(2019年)4月25日 | 社長Fが、Eに対して情報漏洩と詐欺への関与を理由に一方的な懲戒解雇を通告する。 |
| 令和元年(2019年)5月以降 | 懲戒解雇後、Eは身に覚えのない嫌疑や解雇に深く悩み、労働基準監督署やハローワークの窓口で涙ぐむなど心身の不調を訴えるようになる。 |
| 令和元年(2019年)8月21日 | 強い心理的負荷から「うつ病エピソード」を発症していたEが、自宅駐車場の車内で練炭自殺を図り死亡する。 |
原告(遺族)の主張:不法行為の4要件
原告は、会社法350条等に基づき以下の通り主張しています。
- ①注意義務: 代表取締役Fらは、過重労働や心理的負荷から亡Eの心身の健康を保護する義務を負っていた。
- ②義務違反(過失): Fらは月80〜100時間の時間外労働を放置した上、亡Eを無実の詐欺犯と決めつけて警察の取調べを受けさせ、不当に懲戒解雇するなど、積極的に強い心理的負荷をかけた。
- ③因果関係: 上記の過失(極めて強い心理的負荷)により、亡Eは適応障害やうつ病エピソードを発症し、自殺に至った。
- ④損害: 死亡逸失利益や死亡慰謝料など、総額約9901万円の損害が生じた。
| 損害の内訳 | 請求金額 | 備考 |
| 死亡逸失利益 | 6751万8767円 | 生きて働き続けていれば得られたはずの収入(基礎収入、生活費控除、就労可能年数から算出)。 |
| 死亡慰謝料 | 3000万円 | 亡くなったことに対する精神的苦痛への慰謝料。 |
| 葬儀費用 | 150万円 | |
| 【合計】 | 9901万8767円 | これが遺族に相続されるベースの損害額となります。 |
死亡逸失利益の意義・要件・算定方法
- 意義: 被害者が死亡しなければ、将来働いて得られたはずの収入(経済的利益)のことです。遺族の今後の生活を支える、最も金額が大きくなる損害賠償項目です。
- 要件: 加害者の不法行為等によって死亡したこと(因果関係)に加え、生前に現実の収入があったか、将来収入を得る見込みがあったことが必要となります。
- 算定方法: 生きていればかかったはずの生活費と、将来の利益を前倒しで受け取ることで生じる利息分(中間利息)を差し引いて計算します。
【計算式】基礎収入 ×(1 - 生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
法廷での激突:原告(遺族)vs 被告(会社)
この異常な事態に対し、遺族は会社法350条(代表者の不法行為に関する会社の損害賠償責任)等に基づき、会社を提訴しました。
| 争点 | 原告(遺族側)の主張 | 被告(会社・社長側)の主張 |
| 長時間労働 | 月80〜100時間の時間外労働があり、過重な業務を強いられていた。 | 当直中は仮眠でき労働時間ではない。時間外労働は月7〜55時間程度で長くない。 |
| 懲戒解雇 | 無関係の詐欺に関与したと決めつけ、警察の取調べを受けさせる等嫌がらせをし、一方的に懲戒解雇した。 | 本人が詐欺や情報漏洩に関与したため懲戒解雇した。心理的負荷は強くない。 |
| 会社の責任 | 社長らは心理的負荷の蓄積を放置し、積極的に負荷をかけて自殺に追い込んだ(過失あり)。 | 出来事の心理的負荷は弱く、精神障害や自殺を予見するのは不可能(過失なし)。 |
裁判所の冷徹な判断:ブラック社長の責任を完全認定!
裁判所は、会社側の言い分をことごとく退け、遺族側の主張を全面的に認めました。
裁判所は、亡Eさんが詐欺に関与した証拠は全くないと認定。社長の言動について、「いわれのない犯罪嫌疑をかけられた末、自らの弁明を一切聞き入れられることなく、一方的に懲戒解雇された」ものであり、心理的負荷は極めて強かったと断罪しました。
その結果、亡Eさんは「うつ病」を発症して正常な認識能力を失い自殺に至ったとして、社長の過失と自殺との「相当因果関係」を明確に認めました。
【結論】会社に命じられた高額な賠償金
裁判所は会社に対し、逸失利益(生きていれば稼げたはずの収入)や死亡慰謝料など、遺族への損害賠償として合計約8200万円(労災からの給付金などを差し引いた残額)の支払いを命じました。
- 原告A(妻):約3015万円
- 原告B〜D(子3人):各約1756万円
判決文で見る「死亡逸失利益」のリアルな計算例
本件裁判において、裁判所は亡Eさんの死亡逸失利益を「約6,750万円」と認定しました。その具体的な計算根拠は以下の通りです。
| 算定の要素 | 裁判所が認定した実際の数値 | 備考(数値の根拠) |
| 基礎収入 | 年額 889万9740円 | 懲戒解雇前の3か月間の賃金(222万4935円)を4倍して年収ベースに換算。 |
| 生活費控除率 | 30%(0.3) | 生きていれば本人のために消費されたはずの生活費の割合。 |
| 就労可能年数 | 16年間 | 死亡時の年齢(51歳)から、一般的に働けるとされる67歳までの期間。 |
| ライプニッツ係数 | 10.8378 | 16年分の将来の収入を「今すぐ一括」で受け取るため、将来発生するはずだった利息(中間利息)をあらかじめ差し引くための特殊な係数。 |
【実務コラム】うつ病による自死…会社の責任は常に認められるのか?因果関係の証明
うつ病を発症して自死に至る痛ましい事件は少なくありません。しかし、裁判において「会社の業務が原因で自死した(因果関係がある)」と常に肯定されるわけではありません。
因果関係が否定されるケースとして、業務以外のストレス(家庭問題や多額の借金など)が主要な原因と判断されたり、労働者個人の心理的脆弱性が影響したとみなされたりすることがあるためです。
本件裁判において因果関係が明確に肯定されたのは、亡Eさんに業務以外の心理的負荷や個別的な発症要因が一切見当たらず、会社による異常な長時間労働と社長のパワハラこそがうつ病発症の「主要な原因」であると、客観的な事実から証明されたためです。
自死と業務の因果関係:4つの判断要素とプロの証明方法
裁判で「会社のせいで亡くなった」と認めてもらうためには、以下の4つの要素を客観的な証拠で証明する必要があります。
| 判断要素 | 具体的な証明方法(証拠の集め方) |
| 【要素①】 異常な長時間労働の有無 | 労働時間が過労死ラインを超えていたかを客観的に証明します。 ・タイムカードの打刻記録(本件でも日中や当直時のタイムカードの記載が証拠として認定されています) ・パソコンのログイン・ログアウト履歴 ・深夜に送信された業務メールの送信時刻 |
| 【要素②】 パワハラ等による心理的負荷 | 会社側から強いストレスを与えられていた事実を証明します。 ・加害者の暴言を録音した音声データ ・理不尽な指示が残るメールやLINEの履歴 ・本人が遺したメモや遺書(本件でも「会社に言いたいことはいっぱいあるけど面倒くさい」という本人のメモが証拠となっています) |
| 【要素③】 うつ病等の精神疾患の発症 | 自死の前に、正常な判断能力を失うほどの精神疾患を発症していたかを証明します。 ・心療内科や精神科のカルテ(診断書) ・家族や周囲の証言(本件では、「食べる量が少なくなった」「気分の落ち込みを周囲に訴えていた」などの客観的な行動の変化から、発症が認定されました) |
| 【要素④】 業務以外のストレス要因の不在 | 私生活のトラブルが原因ではないこと(会社の業務が主要な原因であること)を証明します。 ・家族の証言(夫婦関係や家庭環境が円満であったこと) ・個人の信用情報(多額の借金やギャンブルなどの経済的トラブルがないこと) ・本件でも、**「業務以外の心理的負荷及び個体側要因は確認されなかった」**として、純粋な業務上の責任が認められました。 |
【教訓】会社が悲劇を繰り返さないための3つの鉄則
本件のような凄惨な事件を防ぐため、経営陣は以下の対応を徹底すべきです。
労働時間の客観的管理
「当直は実質休憩」といった会社独自の解釈は法廷では通用しません。タイムカード等の客観的記録に基づき、過重労働を未然に防ぐこと。
国の労災認定基準(医学的知見に基づくデータ)では、発症前の時間外労働が以下のラインを超えると「心理的負荷が強」と評価され、精神疾患の発症リスクが急増します。
- 1ヶ月に160時間以上
- 連続2ヶ月以上で月平均100時間以上
適正な手続き(デュー・プロセス)の確保
従業員に不正の疑いが生じても、一方的な決めつけや恫喝は厳禁です。客観的な証拠を集め、必ず本人の弁明の機会を設けること。
正しい手続きの鉄則は以下の3点です。
- 証拠保全: データや客観的な記録を淡々と集める
- 弁明の機会: 本人を呼び出し、必ず言い分(反論)を聞く
- 客観的処分: 就業規則の基準に照らし、冷静に処分を下す
社長や上司の暴走を阻止する企業文化づくり
社長や上司の暴走(不法行為やパワハラ)を防ぐには、「心理的安全性」と「相互監視」が機能する企業文化が不可欠です。
- 社内ではさん付けやタメ口禁止を徹底:部下や上司の関係であっても必ずさん付けで呼ぶ。タメ口禁止を社則に明記する。
- 口頭での業務指示や報告を避ける(テキストコミュニケーションの徹底):口頭で重要な成果報告などをすると未達の場合につい詰めているような状況となりやすい。先にチャットやメールで報告を受けておくことで、瞬間的な感情的な対応することが回避できる。
判決がでたらすぐにお金を支払うの?「仮執行宣言」の力
裁判で勝訴しても、相手が控訴すれば判決は確定しません。しかし、通常は判決に「仮執行宣言」が付いていますので、判決後すぐに執行できる状態になります。すなわち、勝訴した当事者は、判決文をつかって、差押えなどの強制執行手続きを開始できます。
そのため、判決文が届いたら、すぐに資金の工面をして、支払先口座を聞き出し、支払うことが必要です。通常は、1~2週間程度で支払うことが多いです。
支払をしないと、取引先に対する売掛債権や会社口座が差し押さえされます。差押の実行は契約解除事由にもなり、信用問題となりかねませんので、注意が必要です。


