低価格の全身脱毛と圧倒的な知名度で業界最大手に上り詰めた美容脱毛サロンB社。その運営会社であるA社は、2025年8月18日、東京地方裁判所から破産手続開始決定を受けました。負債総額は約260億円、影響を受ける契約者(債権者)は約123万人にのぼり、脱毛サロン業界では過去最大規模の倒産となりました。栄華を極めたブランドがなぜ経営破綻に至ったのか、本稿では事実関係の全貌、破産に至った経緯、債権者・株主への影響を整理してご紹介します。
1. 事実関係の全貌
B社は2003年、地方企業であるC社が始めた脱毛サロン事業を起点としています。安価な料金設定と「通い放題」を打ち出した積極的な広告展開により知名度と店舗網が急拡大し、最盛期には全国に190店舗以上、会員数は約271万人という規模にまで成長しました。ピーク時の売上高は年間386億円を記録しています。
しかし成長の裏では、顧客が支払った前払金について、本来は施術ごとに売上計上すべきところを一括で売上計上する会計処理をしていたことが表面化しました。これを一因に解約が急増し、資金繰りが悪化します。この問題を受け、運営会社は別会社へ移管され、上場企業グループの子会社となりました。
その後も親会社の変遷は続きます。美容クリニック運営会社を傘下に持つ企業グループの子会社となった後、大手電機メーカー系列の持株会社が全株式を取得して再建を図りました。しかし資金繰りは改善せず、同グループはまもなく株式を売却。新設分割によって別の新会社に全事業が承継されましたが、この際、分割前の旧会社に残された債務は精算されないまま据え置かれることになりました。
この「負の遺産」が後の破綻の引き金となります。旧会社が社会保険料を滞納していたため、公的機関が新会社の売掛金を差し押さえる事態となり、売上金が入らなくなりました。事業はさらに別の新会社(のちのA社)へ再承継されましたが、資金繰りは一向に改善せず、支払い遅延が常態化していきました。
追い打ちをかけたのが経営権をめぐる内紛です。経営幹部と株主の間で対立が生じ、当時の社長を含む全取締役が解任される事態に発展しました。同時期には、一部の旧経営陣や外部関係者によって会社印が奪われ銀行口座の管理も不能となり、全店舗が休業、給与未払いが発生するなど事業運営そのものが一時停止しました。
2. 破産した経緯
一連の経緯を時系列で整理すると、次のようになります。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2003年 | 脱毛サロン事業開始 |
| - | 前払金の売上計上問題を機に運営会社を移管、上場グループ入り |
| - | 美容クリニック系グループの傘下入り |
| - | 大手電機メーカー系列が全株式取得、再建目指す |
| - | 同グループが株式売却 |
| - | 新設分割により新会社へ事業承継(旧会社債務は据え置き) |
| - | 事業が新会社(のちのA社)へ再承継 |
| - | 取引先・従業員への支払い遅延が常態化 |
| 2025年2月 | 経営権を巡る内紛で全取締役解任 |
| 2025年2〜3月 | 会社印奪取・口座凍結により全店舗休業、給与未払い発生 |
| 2025年3月 | 商標権・営業権を投資会社へ移転、事業承継・再建へ |
| 2025年3月 | 全店舗の一時営業停止を発表 |
| 2025年5月 | 元従業員ら債権者が破産を申立て |
| 2025年6月 | A社が解散を決議 |
| 2025年8月18日 | 東京地裁が破産手続開始決定 |
2025年3月から経営再建に関わった当時の代表者は、広告費の膨張と社会保険料滞納による資金繰り悪化に加え、経営内部の対立が破産の追い打ちとなったと後に振り返っています。結果として、資産はほとんど確認されず債務超過の状態での破産となり、業界の倒産としては過去最大規模を記録しました。
3. 債権者・株主に与えた影響
契約者(会員)への影響:最も広範囲に影響が及んだのは、有償の施術回数を残していた会員の皆様です。負債総額約260億円のうち、有償残回数が残っている契約者は約123万2000名超に及び、その未消化金額の合計は約124億円にのぼるとされています。A社とは別法人であるグループ会社数社が、未消化分の代替施術や無償施術の提供といった救済的な対応を行っていますが、これらはA社自体の破産手続の対象ではなく、あくまで別法人による任意の措置である点にはご注意が必要です。信販会社経由でローン契約を結んでいた会員については、契約不履行が認められれば抗弁書の提出により未施術分の支払い義務が原則免除される扱いとなっています。
一般債権者への影響:破産手続開始決定時点で、取引先や社会保険料などの一般債権者も多数存在します。管財人による調査時点では、少なくとも数十万名規模の債権者(このうち従業員は約2500名)がいるとされ、資産がほとんど確認されない債務超過の状態であることから、配当の原資となる財産を形成できるかどうかも不透明な状況にあります。実際、破産管財人による情報提供では債権者集会も開催されず、破産債権の届出についても当面は留保する扱いとなっており、通常の破産事件と比べても再建・回収の見通しが立ちにくい特異な状態が続いています。
従業員への影響:給与未払いが生じた従業員に対しては、国の「未払賃金立替払制度」の活用が案内されています。約2500名規模とされる従業員への対応は、破産管財人からの情報提供を通じて継続的に行われています。
株主・グループ企業への影響:A社の株式は、複数の企業グループ・投資会社の間で短期間に複数回にわたり譲渡されており、最終的な株主のもとで会社は解散、破産に至りました。一方、ブランド自体の商標権・営業権は、投資会社が新設分割して設立した別会社が保有・管理しており、フランチャイズ展開等を通じてブランドは存続しています。すなわち、法人としてのA社は消滅する一方、ブランドと一部店舗網は別法人によって引き継がれるという、倒産処理と事業承継が分離した形になっている点が本件の特徴といえます。
本稿は公開情報をもとに作成した事例研究です。企業名は匿名化しております。個別の権利関係(返金・代替施術の可否等)については、必ず最新の公式情報をご確認ください。

