【基礎】「認知症かも…」で手遅れに?弁護士が教える判断基準と「意思能力」の残酷な現実

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弁護士町田北斗

【記事執筆・監修】弁護士町田北斗(東京弁護士会)
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相続

「最近、親の物忘れがひどくなってきた気がする」

そう感じたとき、医療の視点では「早く病院へ」となりますが、法律の視点では「一刻も早く財産防衛のタイムリミットを確認せよ」という非常事態のサインです。

今回は【相続・認知症編】の基礎知識として、法律の世界で「認知症」がどのように評価され、どの時点であなたの家族の資産が「凍結」されるのか。実務家ならではの視点で、その判断基準と法的評価を解説します。

🚫 【失敗実例】「まだボケてない!」家族の主観が引き起こす悲劇

▼ 失敗実例:実家の売却ストップ

父親が施設に入ることになり、空き家になる実家を売却して入居費用に充てようと考えた。父は最近同じことを何度も聞くようになったが、家族の顔もわかり、日常会話も普通にできる。「まだボケていないから大丈夫」と不動産屋に連れて行ったところ、司法書士の面談で父が「ここをいくらで売るのか」「誰に売るのか」をうまく答えられなかった。

結果、**「お父様には売却の意思能力がないため、契約はできません」**と宣告され、実家の売却はストップ。家族が自腹で高額な施設費用を払い続けることになった…。

このように、家族が「まだ大丈夫」と思っていても、法律のプロ(銀行、不動産会社、公証人、司法書士など)からストップをかけられるケースが後を絶ちません。

⚖️ 法律上の「認知症」とは?(意思能力という概念)

法律の世界では、医学的な「アルツハイマー型認知症」といった病名そのものよりも、「意思能力(いしのうりょく)があるかどうか」がすべてを左右します。

意思能力とは、「自分が今から行う契約や手続きが、どのような結果をもたらすかを正しく理解し、判断できる能力」のことです。 民法では、「意思能力を有しない者がした法律行為(契約など)は、無効とする(第3条の2)」と明確に定められています。

つまり、意思能力がないと評価された瞬間、親の預金の引き出し、実家の売却、遺言書の作成など、あらゆる経済活動が法的に「アウト(無効)」となります。

📊 裁判所や実務家はどうやって「意思能力」を評価するのか?

では、その「意思能力」の有無はどのように判断されるのでしょうか?

「この点数以下なら絶対に無効」といったデジタルな線引きはありませんが、実務上、主に以下の4つの要素を総合的に見て判断されます。

【意思能力の法的評価・4つの基準】

評価の基準弁護士の視点(実務ではここを見られる)
① 医療的な診断・テスト結果最も重視される客観的証拠です。「長谷川式認知症スケール(HDS-R)」や「MMSE」の点数。一般的に、長谷川式で15点以下になると、意思能力が強く疑われ、重要な契約は極めて困難になります。
② 法律行為の「複雑さ」コンビニで弁当を買う程度の能力はあっても、「不動産を売って税金を払う」「特定の子供にだけ全財産を相続させる(遺言)」といった複雑な行為は、より高度な判断力が求められるため無効とされやすくなります。
③ 日常生活の状況お金の管理(ATMの操作など)が自力でできているか、介護認定のレベルはどの程度か。裁判になった場合、親族やヘルパーの証言、日々の介護記録などが重要な証拠として採用されます。
④ 本人の動機・契約時の様子なぜその契約(遺言や贈与など)をしようと思ったのか、本人が自分の言葉で合理的に説明できるか。誰かに言わされている(誘導されている)形跡がないかが厳しくチェックされます。

⚖️ 【実務比較表】補助・保佐・後見の決定的な違い

成年後見制度は、親の判断能力の低下レベルに応じて3つのステージに分かれます。「下に行くほど本人の自由が奪われ、親族の負担と制約が重くなる」という残酷な現実を理解してください。

制度の区分(判断能力のレベル)状態のリアルな目安サポートする人(権限の強さ)本人が「単独で」できることの範囲弁護士が警告する【実務上のリスク・制約】
① 補助(ほじょ)
【判断能力が「不十分」】
物忘れが多くなり、大きな買い物の決断や、複雑な契約手続きに不安がある状態。補助人
(権限:弱)
※申立てにより「特定の行為」のみ代理権・同意権を持つ
【ほとんどのことができる】
原則として本人が自由に契約できる。家庭裁判所が定めた「特定の重要な行為」のみ、補助人の同意が必要。
【争族の火種になりやすい】
本人が単独で動けてしまうため、悪徳商法に騙されたり、一部の親族に有利な生前贈与をしてしまったりするトラブルが起きやすい。
② 保佐(ほさ)
【判断能力が「著しく不十分」】
お金の計算が難しく、不動産の売買やお金の貸し借りなど、重要な財産管理が一人ではできない状態。保佐人
(権限:中)
※法律で定められた重要な行為について「同意権・取消権」を持つ
【日常の買い物だけできる】
スーパーでの買い物などはできるが、借金、不動産売買、相続の承認・放棄などの「重要な法律行為(民法13条)」は、保佐人の同意がないと取り消される。
【生前対策がほぼストップ】
「節税のための生前贈与」や「資産運用」など、親の財産を減らす(またはリスクに晒す)行為は、保佐人の同意が得られず実行不可能になる。
③ 後見(こうけん)
【判断能力を「欠く常況」】
自分の名前や家族の顔がわからず、日常的な買い物すら一人では全くできない状態。成年後見人
(権限:最強)
※原則として「すべての財産行為」についての代理権・取消権を持つ
【日用品の購入しかできない】
お弁当や日用品を買うこと以外、**「すべての契約・法律行為」の権利を失う。**本人が勝手に行った契約は、後見人がすべて取り消せる。
【完全な財産凍結・コスト地獄】
家族が親の預金を引き出すこともできなくなる。さらに、弁護士等の専門家が後見人に選任されると、親が亡くなるまで毎月3〜5万円の報酬を親の財産から払い続けることになる。

⚖️ 【兆候から判定】認知機能の低下レベルと法的な3つの区分

「うちの親はまだ大丈夫」という家族の主観は、法務実務では通用しません。以下の兆候が一つでも日常的に見られる場合、すでにその区分(レベル)に足を踏み入れている可能性が高いと判断してください。

日常生活の兆候(アラートサイン)区分弁護士の診断(実務上のリスク・できなくなること)
【レベル1:イエローカード】
・スマホや家電の契約など、新しいことが理解できない
・通帳や実印の保管場所を頻繁に忘れる
・日常の買い物は平気だが、家の修繕や車の購入など大きな決断には家族の助言がいる
補助
(ほじょ)
【最後の防衛ライン(対策のタイムリミット)】
原則として本人が契約できますが、判断力は「不十分」とみなされます。
この段階で不動産売却や高額な生前贈与を行うと、後から「認知症で無効だ」と争族になるリスク大。家族信託や任意後見契約を結べるギリギリの最終ラインです。
【レベル2:オレンジカード】
・レジでお金の計算ができず、常に千円札や一万円札で払う(小銭が異常に貯まる)
・不要な高額商品(布団やリフォーム)を言われるがまま契約してしまう
・銀行ATMの操作ができなくなった
保佐
(ほさ)
【重要な財産行為がストップする】
判断力が「著しく不十分」とみなされます。
お金を借りる、実家を売る、遺産分割協議をするなどの「重要な法律行為」は単独ではできず、保佐人の同意が必要になります(勝手にやっても取り消される)。生前の相続対策はほぼ不可能になります。
【レベル3:レッドカード】
・自分の名前や、家族の顔・名前がわからなくなる
・今日が何月何日か、今自分がどこにいるか見当がつかない(徘徊など)
・食事や排泄に全面的な介助が必要
後見
(こうけん)
【完全な手遅れ(すべての財産が凍結)】
判断力を「欠く常況」とみなされます。
日用品の買い物以外の**「すべての契約・法律行為」が単独ではできなくなります。**親の預金を引き出すことも施設契約もできず、家庭裁判所で成年後見人(弁護士等の専門家)をつけるしか道は残されていません。

🛡️ 弁護士が教える「財産凍結」を防ぐ防衛術

認知症は、ある日突然ゼロになるのではなく、徐々にグラデーションで進行します。この「グレーゾーン」の期間にいかに正しく動くかが、人生防衛の鍵です。

防衛術1:「まだ大丈夫」のうちに動く(タイムリミットの逆算)

「少し物忘れが増えたな」と感じた時点が、法的な対策のスタートラインです。この段階であれば、「家族信託」「任意後見契約」を結び、親の財産管理権を安全に子どもへ移すことができます。完全に意思能力が失われてからでは、家庭裁判所で「成年後見人(見知らぬ専門家)」をつける以外の選択肢が消滅します。

防衛術2:グレーゾーンでの契約は「証拠」で武装する

初期の認知症で、まだ意思能力があるうちに遺言書を作ったり、生前贈与をしたりする場合、後から他の親族に「あの時はもうボケていたはずだ!」と裁判を起こされるリスク(争族)があります。

これを防ぐため、「手続きを行う当日の医師の診断書(長谷川式の点数入り)」を取得し、「契約時のやり取りを動画で撮影しておく」のが、私たち実務家が用いる最強の防衛術です。

💡 まとめ

医療における認知症の診断は「治療や介護の始まり」かもしれませんが、法律における認知症の評価は「あらゆる経済活動の終わり」を意味します。

「無知は罪」ではありませんが、法律の世界では「無知は圧倒的なリスク」です。大切な家族の資産と未来を守るため、親の認知機能に不安を感じたら、手遅れになる前に専門家へご相談ください。早めの初動こそが、最強のリーガル・リテラシーです。