「部下の育成のために、あえて厳しい指導をしている」
「書類のミスが多いから、自分で気づかせるために突き返している」
職場のマネジメントにおいて、このような指導方法を耳にすることは少なくありません。しかし、その「教育」のつもりで行った指導は、法廷においてどの瞬間から「違法なパワーハラスメント」と認定されるのでしょうか?
今回は、宮崎県警の現役警察官(当時31歳)が上司の指導や長時間労働を苦に自死し、ご両親が県を訴えた国家賠償請求訴訟の判決文から、裁判所が導き出した「適法な指導」と「違法なパワハラ」の精密な線引きを解き明かします。
| 事件名 | 宮崎県警日向署警備課員パワハラ・過重労働自殺国家賠償請求事件 |
|---|---|
| 裁判所 | 宮崎地方裁判所 民事第1部 |
| 裁判年月日 | 令和8年1月30日 |
事案の概要:スペイン語堪能なエリート警察官はなぜ?
1. 登場人物・関係者の基本ポジション

| Aさん | 日向署 警備課 警備係(死亡時31歳) | • 大学在学中にスペイン語圏へ留学経験があり語学堪能。 • 真面目で明るい性格だが、書類作成(誤字脱字等)と書類整理が苦手という明確な弱点があった。 |
| 丙課長(第2の課長) | 警備課長(直接の上司・管理職) | • 平成30年3月着任。同年秋以降、Aさんに対して「答えを教えない突き返し」や長時間の説教を行う(※本件の違法パワハラ認定対象)。 |
| 乙課長(第1の課長) | 前・警備課長(〜平成30年3月) | • Aさん配属時の課長。かつて厳しく指導したが面談して和解。後任の丙課長に「プレッシャーをかけたら折れるので注意」と引き継いでいた。 |
| C主任 | 警備係長・警備主任(日常の業務指導) | • 日常的な書類のチェックや業務指導を担当していた先輩職員。 |
| 妻 | Aさんの妻(警察職員) | • 平成30年9月に結婚(勤務地が離れていたため別居)。翌年2月に結婚式を挙げる予定だった。 |
2. 事件の全時系列タイムライン(着任〜精神崩壊〜自死)
Aさんがいかにして追い詰められていったのか、時間の経過とともに業務・精神状態・上司の指導の推移をまとめた表です。
| 時期・年月日 | 出来事・業務状況 | Aさんの状態・アクション | 上司(丙課長等)の対応・指導 |
| 〜平成30年3月 | • 宮崎県警採用後、交番勤務等を経て警備課へ配属 | • 前課長(乙課長)からの厳しい指導に落ち込む時期もあったが、面談を経て関係修復し、元気に勤務。 | • 乙課長から新任の丙課長へ「プレッシャーに弱い」旨が引き継がれる。 |
| 平成30年9月 | • 本件妻と婚姻(翌年2月に挙式予定) | • 語学研修に通うなど積極的に業務・研鑽に取り組む。 | • (〜9月28日まで丙課長は警察大学校の研修で不在) |
| 平成30年10月頃 (自死の約3ヶ月前) | • 丙課長が職場復帰 • 時間外労働が70時間15分に達する | • ミスの多い書類を直接丙課長に提出することが増える。 | • 【本件指導①・②開始】 具体的に誤字脱字を指摘せず突き返し、全て自分で見直させる指導や、1回20〜30分の説教を連日繰り返す。 |
| 平成30年11月22日 (自死の約2ヶ月前) | • 早急な県警本部への報告を要する事案が発生 • 11/26〜12/25の時間外労働が101時間30分(過労死ライン突破) | • 【当直明けで夜21時まで残業】 • 11/27のノートに「自殺したい 死にたい」(スペイン語・日本語)と記載。覇気がなくなり孤立する。 | • 【本件指導③】 当直明けで疲弊するAさんに書類作成を命じ、2時間程度断続的に指導を繰り返す。 |
| 平成30年12月24日〜25日 (精神の境界線) | • 12/24夕方、実家での食事中に突然体が震え出す。 • 母の精神安定剤を約40錠受け取り、夜から警備課に泊まり込み。 | • 不要な書類を泊まり込みで作成。訂正箇所を鉛筆で塗りつぶす等、異常行動を見せる。 • 精神安定剤を30錠以上異常服用し、意識もうろうとなり病院へ搬送・入院。 (※裁判所:遅くともこの日に「うつ病発症」と認定) | • 12/26に面談し、年末年始(1/6まで)の休養措置をとる。 • 心療内科ではなく、県警本部の産業医カウンセリングを紹介。 |
| 平成31年1月7日〜10日 | • 職場復帰。1/10に産業医カウンセリングを受診 | • カウンセリングで「丙課長の高圧的な説教や人間関係、業務量」に悩んでいると吐露。 • 「直ちに通院治療を要する状態ではない」とされ、1/24に再カウンセリング予定となる。 | • 庶務中心・運転控え等、業務軽減措置をとる。 • 一方で、復帰直後から結婚式の送迎バスや署長へのお車代について口出しをする。 |
| 平成31年1月17日〜20日 | • 1/17夕方、週末の署長出席行事を「結婚式準備のため欠席」と連絡 | • 1/17夜、妻に「もう課長がたまらん」と電話で不満を漏らす。 • 1/18、会議メモの余白に「自殺 眠剤飲んで死になさい」等と書いて塗りつぶす。 • 【1月20日昼頃、自宅にて縊首(自死)】 | • 1/17 18:43、直ちに取り次ぎ電話をかけ、「休みの件は聞いてない。週末の動静は早めに教えるよう」などと指導。 |
国家賠償請求(第1条1項)の要件
個人(上司)を訴えるのではなく「組織(県)」を訴える構造
「なぜ指導した丙課長本人ではなく、被告が『県(宮崎県)』なのか?」
これは要件①にある通り、公務員が職務上の過失(パワハラや安全配慮義務違反)で損害を与えた場合、個人ではなく「組織(国や公共団体)」が直接の賠償責任を負う仕組みになっているためです(公務員個人に対しての民事責任は原則として免責・吸収される)。
国家賠償法第1条1項では、「公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と定められています。公務員個人に対する損害賠償請求はできません。
| 法的要件(請求成立のハードル) | 意味・判断基準(一般論) |
| 要件① 公権力の行使・職務遂行性 | 加害者が公務員であり、その職務の遂行中に起きた行為であること。 |
| 要件② 故意・過失の存在 (※本件では安全配慮義務違反) | 上司や組織に、違法な結果を予見し、回避すべき注意義務を怠った落ち度(過失)があること。 |
| 要件③ 行為の違法性 | 行われた行為(業務指導など)が、社会通念上許容される範囲を逸脱した違法なものであること。 |
| 要件④ 損害の発生と 相当因果関係 | 違法な行為と、被害者が被った損害(うつ病・自死)との間に「論理的な原因と結果のつながり」があること。 |
原告(遺族)と被告(県・警察側)の対立する主張
裁判所が判決を下す前提となった、主な4つの争点についての両者の対立構造です。
争点①:安全配慮義務違反の有無(パワハラ・環境配慮の懈怠)
本件で最も激しく争われた、上司の業務指導の適法性と、職場環境の配慮義務についての対立です。
国や自治体は、公務員が心身の健康や安全を保って職務に従事できるよう配慮する「安全配慮義務」を負います。これを怠り、過重労働やパワハラ等で公務員に精神障害や死傷等の損害を与えた場合、国家賠償責任を負う。
| 期間・テーマ | 原告(遺族側)の主張 | 被告(県・警察側)の反論 |
| ① 乙課長時代の指導 (平成29年4月〜9月) | • 「もう30歳になるんだから」等の人格否定や語学研鑽を揶揄する発言を繰り返した。 • 「俺は言葉で人を潰せる」と脅し、適応障害を発症させた。 | • 人格否定や「潰せる」等の発言は否定。適正な業務指導の範囲内である。 • 喫茶店で和解・謝罪して以降は問題なく勤務を継続しており、適応障害ではない。 |
| ② 丙課長の突き返し指導と残業 (平成30年4月〜12月24日) | • 秋頃からミスを具体的に指摘せず、**「自分で見つけさせる突き返し指導」**を執拗に継続した。 • 当直明けの11/22に2時間の立たせたままの説教を行い、月100時間超の残業と重なり追い詰めた。 | • 突き返しは部下の改善・成長を促すための教育指導であり、パワハラではない。 • 立たせたまま2時間説教した事実は確認できない。残業増は選挙業務によるものである。 |
| ③ 大量服薬時の放置 (平成30年12月24日〜25日) | • 12/24〜25に泊まり込みで異常な書類作成をし、精神安定剤を30錠以上飲む精神異常の状態に陥った。 • 上司や組織は当然気づけたのに、業務軽減や配置転換等の環境配慮を怠った。 | • 大量服薬は仕事が進まないことからの**「逃避の機制による失敗」**であり自殺企図ではない。 • 業務量は他と比べて多くなく、本人からの相談や希望もないのに配置転換を勧める状況にない。 |
| ④ 職場復帰後〜自死まで (平成30年12月26日〜1月20日) | • 復帰後、結婚式の送迎バスや車代など私的領域に執拗に介入し、精神的逃げ場を奪った。 • 1/17、結婚式準備による行事欠席連絡に対し電話で厳しく叱責し、これが自死のトリガーとなった。 | • 結婚式の話は自身の経験を踏まえた単なる助言・提案であり、強要ではない。 • 1/17の電話も、行事欠席は認めた上で報告の遅れを注意したに過ぎず、適法な指導である。 |
争点②:安全配慮義務違反と自殺との相当因果関係
「業務や上司の指導が原因でうつ病になり、自死に至ったのか、それとも別の理由(プライベート等)か」のロジックの対立です。
| 原告(遺族側)の主張 | 被告(県・警察側)の反論 |
| 【業務によるうつ病発症からの自死】 • 一連の違法な指導と過重労働によって、遅くとも12/25(大量服薬時)には確定的うつ病に罹患していた。 • 産業医のカウンセリング(1/10)だけで通常勤務に戻そうとしたのは軽率。 • 復帰後の私的領域への介入と1/17の叱責の心理的負荷により、うつ病が急激に悪化して自死に至ったものであり、因果関係は明確。 | 【現実の経済的問題からの逃避】 • 大量服薬後も回復し、1/10のカウンセリングでも**「直ちに通院治療は不要」と診断されており、重篤なうつ病は存在しなかった**。 • 自死の理由はうつ病ではなく、結婚式費用の不足や親からの借金(350万円)、準備に関する上司との意見の相違などの現実的な経済的・私的問題からの「逃避」によるものであり、業務との因果関係はない。 |
争点③:損害賠償請求額(原告の損害)
遺告らが県に対して請求した法的損害額の算定根拠です。
| 請求項目 | 原告(遺族側)の主張・算定根拠 | 被告(県・警察側)の反論 |
| 死亡逸失利益 | 5,545万8,590円 (死亡時31歳、67歳までの就労可能年数36年、大学・大学院卒30〜34歳平均年収をもとに計算) | • 請求の基礎や金額を含め、全般的に争う。 |
| 死亡慰謝料 | 2,600万円 (真面目に勤め上げ、結婚式を目前に控えた死亡の経緯と精神的苦痛) | • 同上 |
| 両親固有の慰謝料 | 各1,000万円(※最終判決では各100万円が認容) | • 同上 |
| 【請求総額(相続分)】 | 両親 各1,457万6,431円 (妻と両親の法定相続分で分割) | • 棄却を求める。 |
争点④:過失相殺又はその類推適用(被害者・遺族側の落ち度)
被告(県)側が、「仮に県に責任があったとしても、本人や家族にも自死を防げなかった落ち度があるため、賠償額を減額(過失相殺)すべきだ」と主張した重要な論点です。
| 原告(遺族側)の主張 | 被告(県・警察側)の主張(過失相殺・減額請求) |
| 【過失相殺の全面否認】 • 本人はうつ病に罹患し、正常な判断能力を奪われていた。 • 家族も心療内科の勧誘やサポートをできる限り行っていた。 • 上司の違法な指導と過重労働で精神を病んだ労働者やその家族に対し、「自己責任(過失相殺)」を問うことは許されない。 | 【7割以上の大幅減額を主張】 • 本人は仕事がきついと認識しながら、異動・転職の申し出や心療内科の受診を自ら行わず、自死を回避する努力を怠った。 • 両親や妻も、本人が震える様子や愚痴を聞いていたにもかかわらず、心療内科の受診や転職を強く勧めたり、副署長へ相談したりしなかった。 • よって、衡平の観点から7割以上の過失相殺(減額)をすべきである。 |
裁判所は「ここからが違法」と断じた!パワハラ認定の3つの科学的基準
裁判所が認定した「違法なパワハラ」と「安全配慮義務違反」の要素
結果として、宮崎地方裁判所は県側の安全配慮義務違反(環境配慮の懈怠)と自死との因果関係を完全に認め、ご両親に対して合計約2,900万円余りの損害賠償の支払いを命じる判決を下しました。
この裁判の最大の争点は、「丙課長の行った厳しい指導は、適正な業務指導の範囲内か、それとも違法なパワハラか」という点です。
実は、裁判所は前提として「誤字脱字という単純ミスを繰り返す以上、能力向上のために指導の度合いを一定程度強めること自体は、社会通念上許容される」と明言しています。
つまり、厳しく叱ることや、指導を強化すること自体を即違法としたわけではありません。
裁判所が違法(パワハラ)と断じたのは、その「指導の具体的な手法と継続性」の異常さでした。判決文で違法と認定された具体的な3つの指導ロジックを見てみましょう。
① 「間違いを具体的に指摘せず、突き返す」指導(本件指導①)
丙課長は、Aさんの誤字脱字を改善させるため、「具体的に間違っている箇所を指摘せず、そのまま書類を返却して、全てを自分で見直させる」という指導を約3ヶ月間継続しました。
- 【裁判所の論理的判断】この方法は、部下に「どこを修正すれば上司の決裁が得られるのか分からない状態」を強いるものであり、過度に困惑させ、業務上相当な範囲を超えて強度の精神的負担を与えるものであると判断されました。教育目的であっても、数ヶ月間にわたる「答えを教えない突き返し」は違法性が認められる決定打となります。
② 「単純ミスに対する長時間の執拗な説教」(本件指導②)
単なる書類のケアレスミスに対して、1回当たり20〜30分をかけたり、2〜3日連続して同じミスについて小言のように指導を繰り返しました。
- 【裁判所の論理的判断】ミスの内容が「不注意による単純なもの」である以上、ここまでの長い時間をかけて執拗に叱責を繰り返す客観的な必要性は乏しいと退けられました。
③ 「徹夜明けの職員に対する長時間の業務強制と説教」(本件指導③)
前日からの24時間当直勤務が明けたAさんに対し、早急な報告書作成を指示して夜の9時まで居残らせた上、その間に約2時間にわたり断続的に説教を行いました。しかも、その事案はAさん自身のミスによるものではありませんでした。
- 【裁判所の論理的判断】長時間労働の疲労と注意力の低下が想定される状態で、迅速な書類作成を命じながら、長時間拘束して説教を繰り返すことは、過度な困惑と強度の精神的負担を与える許容限度を逸脱した行為であると断じました。
| 評価項目 | 認定された事実関係 | 裁判所の法的判断(ロジック) |
| 業務上のパワハラ (本件指導①〜③) | • 間違い箇所を教えないまま約3ヶ月間書類を突き返し続けた。 • 単純ミスに対し毎回20〜30分の説教や連続指導を行った。 • 当直明けの職員を夜まで拘束し、2時間断続的に指導した。 | 指導の度合いを強めること自体は許容されるが、手法が過度に困惑させ、**「社会通念上許容される限度を明らかに逸脱した違法なパワーハラスメント」**に該当する。 |
| 過重労働の重なり | • 自死直前の期間に、時間外労働が月100時間超(101時間30分)に達していた。 | パワハラと長時間労働の肉体的・精神的負荷が重なったことで精神障害(うつ病)を発症したものであり、因果関係は明確。 |
| 安全配慮義務違反 | • 課長は部下が精神的に疲弊し、孤立して書類を溜め込む異変に気づいていた。 • それにもかかわらず厳しい突き返し指導を継続し、業務負担の是正を怠った。 | 使用者(県警・課長)は自死の危険性を予見できたにもかかわらず、配慮や軽減を怠ったため、安全配慮義務違反に該当する。 |
| 被害者の「過失相殺」の否定 | • 県側は「本人が心療内科の受診や転職等で自ら自死を避けるべきだった」と主張。 | 会社の違法なパワハラと過重労働でうつ病に陥った者に対し、「自ら転職して回避する義務があった」とは到底言えないとして、県側の減額請求(過失相殺)を完全に退けた。 |
4. まとめ:裁判を「科学する」ことで見えてくる実務の教訓
今回の判例を論理的に分解すると、以下の3つの教訓が導き出せます。
裁判所の判決文は、感情的な善悪論ではなく、事実関係と人間心理の因果関係を綿密に組み立てた「科学的な論理の結晶」です。法と裁判のロジックを知ることで、組織のマネジメントや働く労働者の身の守り方は大きく変わるのです。
【実務コラム】賠償金は予算から支出。市民が監視しなければならない。
国家賠償で認容された賠償金は、国なら国の予算、県警などの事件なら都道府県の地方自治体の財政(一般会計予算・公金)から支出されます。
判決が確定すると行政に法律上の支払義務が生じるため、通常の支出は、予算にあらかじめ組み込まれている「賠償金費目」や「予備費」から首長の決裁によって速やかに支払われます。既定予算や予備費で賄える場合、支払うこと自体にその都度の議会の議決は不要です。
ただし、予算枠や予備費を大幅に超える高額な賠償金となった場合は、財源を確保するために補正予算案を編成し、議会(地方議会や国会)の議決(承認)を経た上で支出されます。
結局のところ、国家賠償金の原資は市民が納めた血税であり、行政のパワハラや違法行為による損害は、結局のところ私たち市民社会全体が負担することになります。だからこそ、行政活動が適法かつ適正に運営されているか、主権者である市民が常に厳しい目で監視し続けることが不可欠です。


